| 内容証明を受け取ったら |
| 今までは内容証明を出す側について説明をしましたが、内容証明を送られた側はどのような対処をすればよいのでしょう。普段業務などで、内容証明を扱っている人でも内容証明をもらうのはドキッとします。内容証明を受け取ったら、まず落ち着いてよく読む事です。そして、内容証明が指摘している約束違反等がないかどうか考えます。もし、あるのであればその約束を実行し相手の出かたを待ちます。 |
| 内容証明に返事は必要? |
返事をするかしないかは自由です。中には回答しないといけないものもありますが、出さなくても不利になる事もありませんし、相手の言い分を認めた事にもなりません。
よく内容証明に「本書面到達後10日以内に回答がない場合は、本件内容をご承認されたものとみなします」などと書かれていたりしますが、このような文章が入っていても何の効果もありません。テクニックとして相手方に返事を出させるために使う事はありますが、それに従わなかったといっても何ら法的効果は生じません。
そういう時は大抵、相手の考えを書面という証拠書類にしようという魂胆がある時です 法的な問題に慣れていない人だと、回答しないと大変なことになると慌ててしまい ますが、別に返事をしなかったからといって相手の言い分を認めたことにはならない
ので大丈夫です。
但し、内容によっては、回答した方がいいものもありますので、法律的な問題に不慣れな方が内容証明を受け取った場合には、どういう対応策を取るべきかは行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。 |
| 内容証明の返事をしなければならない場合とは |
| 原則として内容証明に返事を書く必要はありませんが、例外的に返事を出さなくては不利にになってしまう場合もあります。それは以下の場合です。 |
| 遠隔地の商人から契約の申し込みがあった場合 |
| 大阪の会社から東京の会社に、そちらの会社が売りに出している土地を買いたいという申し込みがあった場合です。商法により、このような場合、相当期間返事をしないで放っておくと買いたいという申し込みはなかった事になります。 |
| 通常の商取引の申し込みがあった場合 |
| 商人が日常販売している商品について、買いたいという申し込みがあった場合、直ぐに売るとか売らないの返事をしないと、売る事を承知したものとみなされます。 |
| 制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けた場合 |
| 未成年や成年被後見人等の制限能力者が行った行為は取り消す事ができます。それらの者が成年に達したり、後見の審判が取り消されて能力者になった後に、相手方から制限能力者時代の行為を追認するかどうかのを、1ヶ月以上の期間を定めて返事をくれと請求してきた場合は、その期間内に返事をしないと、その行為を追認した事になり、その後は取り消す事ができません。 |
| 無権代理人の相手から請求を受けた場合 |
| 代理権を持っていない者が、勝手に本人の代理人と称して行った行為は、本人がそれを追認しなければその契約は無効となります。この場合、相手方は本人に対して、相当の期間を定めて、無権代理人がやった行為を追認するかどうかの返事を請求できる事ができます。もし、本人がこの期間内にその返事をしなければ、本人は追認しなかったものとみなされます。 |
| 選択債権の選択を請求された場合 |
| 選択債権とはどちらか1つを選べるという債権です。持ち主がどちらをくれるのか決めてくれない時、もらう側は相当の期間を定めて、その期間内にどちらか決めてくれと請求する事ができます。もし、その期間内に持ち主から返答がない場合は、選択権はもらう側に移ることになります。 |
| 解除するかどうかの請求を受けた場合 |
| 契約を解除できるのに解除しないでいる場合、相手方は相当の期間を定めて、解除するかしないかの決定を請求する事ができます。もし、その期間内に返答がない場合は、解除権は消滅し、以後契約の解除をする事ができなくなります |
| 遺言に従うかどうかの請求を受けた場合 |
| 遺言で財産をもらう事になった者は、その財産を受け入れる事も、それを放棄する事も自由にできます。しかし、関係者から相当の期間を定めて、どうするかの請求を受けた場合、その期間内に返答をしないとその遺言を承認したものとみなされます。 |