| 内容証明を出した後 |
| 内容証明が相手に届いた場合 |
| 配達証明付きで内容証明を出し、相手(相手の同居人を含む)がそれを受け取ると、受け取った日付が書かれたハガキが差出人に届きます。 |
クーリングオフなど到達しただけで法的効果の発生するものは一安心でしょう。ただし、相手業者が、返金に応じないなどの可能性はあります。法律論が通らない悪質な業者の可能性も頭の片隅においておきましょう。
相手になにか請求や要求をする内容のものは、相手のリアクションを待ち、しっかり対応しましょう。 |
| 相手が内容証明の受け取りを拒否した場合 |
| 受取拒否と書かれた付箋がついて差出人のところへ戻ってきます。ほとんどの場合、内容証明によいことは書かれていません。「ならば受け取らない」という行動に出る方もいることでしょう。その場合もあわてず対応しましょう。 |
| 債権譲渡の通知、契約解除の通知、家賃減額請求の通知等は相手に届く事を条件とする法律行為です。拒否するしないは、相手方の自由です。しかし、郵便局員が直接手渡せる状況にあった訳ですから、相手方がその「通知を知りえる状態」になったことには間違いありません。この状態(受取拒否)は「相手に到達した」とみなされます。よってこれらの通知には法的効果は生じます。 |
| 相手が内容証明の受け取りに来ない場合 |
保管期間経過と書かれた付箋がついて差出人のところへ戻ってきます。相手が留守の場合「不在連絡票」を相手は手にします。ここで誰から来た内容証明かが、わかるので「受け取りに行かない」という方も珍しくありません。この場合もあわてず対応しましょう。
債権譲渡の通知、契約解除の通知、家賃減額請求の通知等は相手に届く事を条件とする法律行為です。したがって、この場合は「相手に到達した」とみなされません。よってこれらの通知には法的効果は生じません。別な方法を取りましょう。 |
| 相手の居所・消息が不明の場合 |
| 転居先不明で配達できません、あて所に尋ねありません、転送期間経過のためお返しいたしますと書かれた付箋がついて差出人のところへ戻ってきます。 |
| 相手の居所・消息が不明の場合の対処法 |
| 行政書士に依頼する |
| 私たち行政書士は、職務上、住民票の除籍を取得する事ができます。以前の住所・氏名が判明している場合、その市町村に5年間は住民票の除票が保存されることになっています。これには転出先の住所が記載されています。相手が転出届をしている場合は行政書士に依頼して新住所を突き止めて内容証明を送るという方法もあります。 |
| 簡易裁判所で公示送達をする |
公示送達の手続きは相手が最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。裁判所は送達すべき書類を保管し、いつでも渡す旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報などにも掲載します。その日から、2週間を経過した日に意思表示が相手に到達したとみなされます。実際に相手がそれを見ていなくても意思表示の効果が生じます。
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