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内容証明の書き方
内容証明を書く場合には、普通の手紙と違い、さまざまな規則があります。
(1)字数・行数に制限がある
用紙には制限はありませんが、字数・行数には制限があって、「26行以内・1行20字以内」と定められています。この範囲以内なら25行・1行18字でも構いません。
また、「縦書き・横書きも自由」(縦横の混在でも可能)です。
さらに一般的には、市販の内容証明専用用紙に書かなければならないような誤解もあるようですが、実は用紙も全く自由。もちろん手書きに限らず、字数さえあっていれば、ワープロやパソコンで作成しても構いません。
(2)部数は3通
内容証明は、通常の場合、まず相手方に送る分、郵便局保管用、自分用の計3通を作らなければなりません。それぞれは、コピーでも、同じ内容のプリントアウトで作成しても問題はありません。
(3)使える文字
内容証明で使える文字は、原則として「漢字・仮名・数字」のみです。ただし、英字を用いた固有名詞、例えば商品名やクルマの形式の場合は許されます。また括弧(「」、『』、〔〕)や句読点(、。)、一般的な記号(+、%)なども使えますが、これらも1字として数える点に注意してください。
(4)訂正・修正
一度書いたものに関して、書き間違いを訂正することは可能です。やり方は、訂正したり削除したりした文字も判読できるようにしたうえ、当該箇所の上欄に「3字訂正」「1字加入」のように書いて、そこに印を押しておきます。
ワープロやパソコンで作成した場合は、プリントアウト前に画面上で訂正すればいいわけです。
(5)年月日・住所・氏名を記す
文書中に必ず年月日・住所・氏名を記します。
縦書きの場合は、文書の最後に、年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名の順に、横書きの場合は、文書の最初に、年月日、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名の順になります。
(6)印
差出人の氏名の下(横書きの場合は氏名の右)に捺印するのが通例です。捺印は実印でする必要はなく、認印、三文判でも構いません。
(7)封筒
内容証明は、郵便ですから、封筒が必要となります。この封筒には、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きますが、これは本文に書いた住所と氏名と同一でなければならないので注意してください。
事実は正確に、できるだけ法律を調べて、主張や要求を明確にして、余分なことは省いて簡潔に書くことをお勧めします。


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