| 内容証明のメリット |
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内容証明は、基本的に”お手紙”です。ですから、法律的な強制力はありません。では、なぜ、みなさん、内容証明郵便を使うのでしょうか?
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それは、相手にプレッシャーを与えることができるからです。精神的な強制力が期待できる。それが、最大のメリットでしょう。受取り側に、次は訴訟を起こされるのでは、という不安と心理的な圧迫感を与え、こちらの要望に応えてもらおう、ということなのです。内容証明郵便は、単なる特殊取扱郵便に過ぎないのに、実際上は強烈な心理的圧迫の効果をもたらすのです。
その他にも下記のようなメリットがあります。 |
| ★内容に制約がない |
| 内容証明は、郵便物つまり基本は手紙です。したがって、出す方が自由に作文することができます。内容証明だからといって、作文内容が制約を受けることはありません。但し、使用する文字や字数などの形式的な面では制約がありますので注意してください。 |
| ★内容が公的に証明できる |
| 内容証明は、手紙の中身がその内容であることが証明されます。この点は普通の手紙と違うところです。内容証明なら、内容を郵政省、つまり国が証明してくれるのです。 |
| ★相手に届いたことが証明できる |
| 配達証明という特殊取扱をすることにより、相手方に届いたことが証明されます。 |
| ★発信した日が証明できる |
| 届いたことが証明されるなら、発信したことの証明はさほど重要でないと思われるかもしれませんが、発信しただけで効果のある場合もあり、その場合、有効期限が定められている場合がほとんどです。こんなときは、届いたかどうかより、いつ出したのかが重要となります。内容証明では、国がいつに出したかを証明してくれるのです。 |
| ★控えを紛失しても大丈夫 |
内容証明を出す際に、郵便局に相手に出す文書一通の他に同じ物2通を提出します。郵便局では、謄本の1通を5年間保存します。よって、控えを紛失した場合でも郵便局で内容証明を出したものの閲覧が可能ですし、再度の証明をしてもらうことも可能です。
閲覧の請求・謄本の再度の証明を求めることができるのは、、当該内容証明の差出人および差出人から委任を受けた者に限られます。請求できる期間は、差出郵便局が内容証明の謄本を保存する5年間のみです。また、請求する際には、当該内容証明郵便に関する「書留郵便物受領証」を提示しなければなりませんので、これは紛失しないように注意がひつようです。 |
| 内容証明のデメリット |
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| ★内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。 |
| 内容証明には強力な証拠証明機能があり、なおかつ相手に対して心理的なプレッシャーを与えます。つまり、相手に対して少々の敵対心を起こさせてしまう可能性が十分にあるのです。したがって、相手と戦う強い決意とか、後々のトラブルのために自分の要求を相手に伝え証拠としてしっかりとした形で残しておこう、というようなきちんとした目的がなければなりません。 |
| ★使い方を誤ると犯罪に問われることがある |
| 使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫・恐喝罪に問われることとなります。恐喝までには至らないとしても、相手方に有利な証拠を与えてしまうことになるのです。内容証明は、いったん出してしまうと撤回ができないため、自分や、相手の今おかれている状況などを考慮した上で慎重に活用する必要があります。 |
| ★相手に誠意がある場合や、親しい知人など、話合いでの解決が図れる場合は送ってはダメ |
特にトラブル解決後も相手との親しい付き合いをしたい場合や相手が誠意を持ってトラブル解決を協力している場合は、内容証明郵便を出すことによって相手の神経を逆なでする結果になってしまいます。自分が望む結果を得られないだけでなく、今までの努力の積み重ねを無駄にしかねません。
このため話し合いで解決できそうな場合、親しい間柄の場合、相手が誠意ある場合などにおいては、安易に内容証明を送りつける事は、後々を考えると十分不利益になり得ます。
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| ★財産隠しや、逃亡されるおそれがある |
内容証明郵便を送る事で、相手が、他の名義人の預金口座にお金を移し変えるなどして財産を隠したり、夜逃げでもしそうな場合は、逆効果になります。
このような場合は内容証明郵便による、牽制攻撃よりも、いきなり裁判や差押えなどの法的手段をとった方が相手に逃げる隙を与えません。
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| ★内容証明によって自分に不利な証拠を作ってしまうおそれがる |
内容証明のメリットに証拠力を得るというものがありますが、この証拠力は自分にとっても、相手にとっても有効であるということに注意しなければなりません。
つまり、うっかり不注意で書いた内容も、将来的に裁判での証拠となりうるので、自分に不利な内容を書けば、ダイレクトにその内容が、自分の不利益となってしまうという事です。
例えば200万円の貸し金があるが借用書を取っていないという時に、証拠を作るためにと内容証明を送ったところ貸し金の額を100万円と書いてしまった。というようなことで、この場合内容証明を証拠に借金は100万円しかない、と相手方に主張される恐れがあります。 |
| ただ、ここにあるデメリットばかりを気にしすぎると、場合によっては自分の立場をどんどん悪くしてしまう可能性もあります。内容証明郵便を出せば、それだけでトラブルがすんなり解決するものもありますので、相談してください。 |