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行政書士
宮中 裕
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| 内容証明郵便とは |
一般に内容証明と呼ばれているものの正式な名称を「内容証明郵便」といいます。この内容証明郵便は、郵便法第63条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成し、1通を相手方に、1通を郵便局が保存、もう1通を差出人の手元に残すものです。
これにより、その「内容」と「出した日」が日本郵政公社によって「証明」されるため、権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合には、普通の手紙より、はるかに大きな証拠能力を期待することができます。
しかし、この内容証明郵便も、単独では、いつ相手方に届いたか、までを証明することはできません。そこで郵便物の「配達した年月日」を証明してくれる「配達証明」の制度を利用して、この点を補うのが通例になっています。
配達証明とは、書留について認められているもので、配達した日を記したハガキを後日送ってくれる制度です。つまり、内容証明とは、内容証明プラス配達証明ということになります。 |
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