契約書の印紙税
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宮中 裕
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契約書の印紙税

契約書には、契約の種類に応じて、印紙税法に定める収入印紙を貼ることが必要
です。また、印紙は「当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける
方法により、印紙税を納付しなければならない」(印紙税法第8条第1項) となっていま
す。
印紙税納入の義務を怠った場合、納めなかった額の3倍の過怠税が 課されることになります。 なお、印紙税は契約の当事者が連帯して納税義務を負います。

・次のような場合は、印紙税がかかりません!
金銭などの受領書であっても、記載されている金額が3万円未満のもの
クレジットカードによる代金決済であることが明らかにされているレシートや領収書
建物の賃貸借や駐車場・車庫の賃貸契約について
物品の売買についての契約書
売買なのか請負なのかにより課税・非課税が変わります。

契約の成立を証する文書であれば、すべて契約書として扱われます。
当事者の一方だけが作成し、相手方に差し入れる念書、請け書などでも、すべて
契約書として所定の印紙を貼らなければなりません。基本契約書にもとづく協定書、合意書なども独立した文書としての印紙を貼らなければなりません。
「仮契約書」も契約書として扱います。
「写」「副本」「謄本」などと表示した契約書であっても、契約当事者の署名、押印のあるものは、「正本」「原本」と同じく契約書として扱います。
同じ契約書を二通以上作成し、契約当事者、保証人、立会人が保持するためのものとして成された契約書にはその全部に印紙税がかかります。
課税物件及び税率
不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書
地上権・土地の賃貸借の設定・譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額のないもの 200円
請負に関する契約書
契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
 100万円以下  200円
200万円以下  400円
300万円以下  1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下  10,000円
 5,000万円以下  20,000円
 1億円以下  60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下  200,000円
 50億円以下 400,000円
 50億円超 600,000円
契約金額の記載のないもの  200円
合併契約書、分割契約書、分割計画書、定款
40,000円
継続的取引の基本となる契約書
4,000円

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