| 契約書の押印の仕方 |
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契約書を成立させるためには押印が必要です。契約書には、署名押印のほかに、次のような契印・訂正印・捨印・消印といった押印があります。
使い方を間違えると、とんだトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、押印の知識を常に頭において、言われるがままではなく、きちんとした使い方をするように注意をしてください。
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| @契印(綴印) |
| 契約書の用紙が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印するものをいいます。2枚以上にわたる契約書が一体のものであること、かつその順序で綴じられていることを明確にするためのものです。なお、袋綴じとよばれる製本の仕方をした場合は裏側の綴じ目に当事者双方が1つずつ押せばよいことになります。 |
| A訂正印 |
| 契約書の文字を誤ったり、文字の脱落があったときなど、それを訂正するための押印で、訂正する権限のある者が訂正したことを確認するためのものです。通常の訂正の仕方としては、訂正箇所に元の文字が読めるように2本の線を引き、縦書きならその右横に、横書きならその上に正しい字を書き、訂正印を訂正箇所に当事者双方が押します。しかし、元の文字が見えにくくなるので、枠外に○字加入、○字削除などと書いて、そこに押す方法もあります。 |
| B捨印 |
後日契約の文字を訂正するときのために、あらかじめ欄外に押印しておくことで、後になって訂正箇所が見つかった場合、いちいち訂正印を押してもらいに署名者のところへ
行かなくてもすむようにするものです。
しかし、捨印は、無断で文書内容を変更されてしまうおそれがあるので、確かな信頼関係がある場合以外は、よく考えてから押すようにしてください。 |
| C消印 |
収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙とにまたがって押印することをいいます。
契約書に使用した印でなくてもよいし、署名者全員で押印する必要もありません。
契約書の内容によっては、印紙税法に定める所定額の収入印紙を貼付し、消印をしなければなりません。 |
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D止印
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契約書末尾に余白があるときに、勝手にその余白に文字を記載されないように押印するもので、「以下余白」と同義です。
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| E署名(記名)押印 |
| 契約者氏名の下に押します。
署名とは、本人が自己の名称を手書きで書くことをいい、記名とは、ワープロやゴム印、他人の代書などにより本人の名称を記載することをいいます。
記名の場合は実印を押し、印鑑証明書を添付します。
署名の場合は、契約書に押印する際の印鑑は法律上の定めがないので、いわゆる三文判や認印でも構わないのですが、できる限り実印を使用するのが望ましいです。
なぜなら、契約書に実印を押印し、それに印鑑証明書を添付することが、最も確実に契約の効力を証明する方法といえるからです。
契約書の押印は、記名の場合だけでなく、署名した場合にも実印を押し、それに印鑑証明書を添付しましょう。
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