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契約書の書き方

トラブル防止のために契約書を作成するはずなのに、その内容がいい加減なものでは将来的なトラブルのもとになってしまいます。

契約書を作成する目的はトラブルを防止するためですから、契約書に記載すべき内容は具体的かつ明確でなければいけません。

契約書を書くときに最低限必要なのは、5W1Hと呼ばれる文章の基本を踏まえて書くことです。

契約書の5W1H
@いつ(期日・期限・期間)WHEN
期日
ある特定の日そのもののことをいいます
○年○月○日
期限
ある特定の時点までのことをいいます
○年○月○日までに
期間
ある特定の時点から別の特定の時点のことをいいます
○年○月○日〜○年○月○日までの間に
Aどこで(場所)WHERE
場所がどこなのか、という点については、契約の種類によってはあまり重要ではありませんが、契約の内容にもよりますが、場所を特定する必要がある場合はその場所をきちんと具体的に特定します。
B誰が(主語・主体)WHO
契約条項には、必ず契約の対象者を特定し明記します。表現としては、一般的には、「甲は、」、「乙は、」のように使われています。
C何を(目的物)WHAT
どのような契約を交わそうとしているのかを具体的に明らかにします。
「○○が○○を○○する。」といった形式です。
Dなぜ(目的)WHY
どのような契約を交わそうとしているのかを具体的に明らかにします。
契約文章においては、目的の記載を必要とする条項はあまりありませんが、秘密保持義務の条項や、秘密保持契約書など明記する必要があるときは明記します。
Eどのように(手段・方法)HOW
契約を履行する手順、方法などを具体的に明らかにします。
上記の5W1Hを踏まえて契約書を作成していくわけですが、よく契約書の雛形の書籍など売られていますが、あまり契約書の知識がないまま、それをそのまま使用したりした場合、後々に何らかのトラブルが起きても対処しきれなくなってしまいます。
トラブル防止のために作成する契約書ですから、そこは専門家に作成を依頼して本来のトラブル防止のための契約書を作成してもらうことをお勧めします。

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