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宮中 裕
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契約の取消
簡単に言えば、契約をなかったことにする、白紙に戻すと言うことです。取り消しは取消権を持っている相手方の一方的な意思表示でなされ、契約をした時点にまでさかのぼって、その効力がなくなることをいいます。取り消しができる条件は法律(特に民法)で定められています。逆にいえば、取消権を行使するまでは、契約の効力は維持されているわけです。

原則として、いったん成立した契約を一方的に後から取消・解約することはできませんが、例外として取り消せる場合があります。

例えば、未成年者 が両親などの法定代理人の同意を得ず契約した場合、その法定代理人または未成年者本人が、その契約を取り消すことができます。

契約で定めた約束を相手方が守らなかった場合や当事者が解約することに合意した場合・クーリング・オフが認められている場合にも取り消すことができます。

また、痴呆性高齢者、 知的障害者、精神障害者 などが単独で行った契約は、本人が成年被後見人、 被保佐人、被補助人 である場合は、本人又は後見人、保佐人、 補助人が、その契約を取り消すことができます。 詐欺、 強迫によりなされた契約も取り消しできます。なお、詐欺にせよ強迫にせよ、「だましてやろう」「脅してやろう」という故意が必要です。

契約の取消の効果
契約ははじめからなかったことになります。
商品等の場合は、現状のまま返品し、支払い済の代金は返金してもらいます。
一部消費した場合は残り全部を返品。使用済の部分について金銭等で補てんする必要はありません。
ただし、契約商品が生活必需品の場合は、使用済の部分について支払う必要があります。
契約の解除
契約の解除には、法定解除、約定解除、合意解除、があります。
法定解除
債務が履行されない(債務不履行)場合及び売買契約における瑕疵担保責任にもとづく解除の場合には、契約の解除ができます。
①定期行為遅滞
履行期日までに履行されないと契約が無意味になる場合には、相手側は催告なしに解除できます。

例:お祭りの当日に神輿が届かなかった場合やゴルフ・スキーの宅急便などの延着の場合。被害を受けた人は、契約の解除ができ、損害賠償を請求できます。
②履行不能
契約後に何らかの理由で履行が不可能になった場合のことをいいますが、 履行期が到来する前でも、履行期に履行することが不能であることが確定すれば、契約の解除ができます。

例:契約して引渡しを受ける前の住宅が、売主の過失で火災になり焼失してしまったなどの場合は契約の解除ができ、損害賠償を請求できます。
③履行遅滞
相手方が期日になっても契約を履行しない場合のことをいいます。履行期の定めがない場合は、相当期間を定めた催告が必要です。履行期がきても、契約の履行がなく、常識的な期間を定めて催促してもなお履行がなされないときには、一方的に契約を解除することができます。

例:消費者が車を購入する契約を結び、その引渡し期日がきても引渡しがない場合、事業者に対して相当の期間を定めて催告し、それでも車の送付がなければ、契約の解除をすることができ、損害賠償の請求ができます。
④不完全履行
一応債務は履行されたものの、その内容が不完全である場合をいいます。
例えば、ピザを2枚注文したのに1枚しかこなかったような場合。
履行内容に重大な欠陥がある場合、それを修理し、または、他の完全なものと取り替えるという方法によって救済を図ることができます。しかし、このようなことができない場合には、買主はその契約を解除できますし、損害賠償の請求ができます。
約定解除
法定解除と違い一定の事由が起これば当然に発生するわけではなく、予め一定の場合に解除権が発生する事を契約書で特約する事で発生する解除です。
損害賠償や違約金を請求できるかどうかは、契約書の内容によります。
合意解除
当事者間の話し合いにより合意が成立すれば、契約が解除ができます。
契約の解除がしたいときは
契約の解除がしたい場合は、泣き寝入りせず、専門家に依頼するのが一番でしょう。
場合によっては、損害賠償も請求できますし、払ったお金も戻ってきます。

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