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宮中 裕
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認められない契約
契約自由の原則といっても、なかには初めから無効な契約というものが存在します。
そこで、「詐欺による契約は、無効じゃないか!」と多くの方がお思いになられるかと思いますが、詐欺による契約は、初めから無効ではなく取り消すと無効になるのです。
少々わかりづらいかと思いますが、初めから無効な契約について説明していきましょう。
無効な契約
公序良俗違反の契約
公序良俗違反契約(殺人請負や麻薬売買など、社会常識に反する契約)は、無効です
心裡留保による契約
心裡留保とは、その気がないのに契約する、つまり、冗談や嘘のことを言います。
例えば、酒の席などで、「ボトル1本一気できたら100万円あげる」なんて嘘丸出しの口約束のことを言います。
一応、口約束なので、契約としては成立しますが、このような「その気がない契約=心裡留保は無効です。

ただし、この心裡留保には例外がありまして、冗談で言っているのにもかかわらず、相手方が本気で信じてしまった場合には、有効な契約として成立してしまいますので、注意してください。
通謀虚偽表示による契約
借金取りの差押さえを免れる為に、Aさんは、返せる財産があるのに返せる財産がないように見せかけて友人Bさんとグルになって友人Bさんに財産を売り飛ばした場合、これを通謀虚偽表示といい、このAさんとBさんの契約は無効になります。
よってAさんは借金取りからの差押さえを免れることはできません。

そこで、もし、友人Bさんが、更なる友人Cさんに、その財産を売っていた場合は、Aさんは実は、これこれこういう事情で、本当は自分の物だから返してくれと言っても、Cさん返す必要はありません。
錯誤による契約
錯誤(勘違い)による契約は、無効です。
勘違いしたからといって全てが無効になるわけではありません。
勘違いの内容が重大な勘違いであり、勘違いしてしまって人に不注意な点がなかった場合に限り、無効となります。


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