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宮中 裕
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契約書の種類
我々の日常生活は、さまざまな契約によって成り立っています。
コンビニで買い物をすれば
売買契約ですし、定期券で通勤するのは運送契約です。そして、会社勤めの方は雇用契約を結んでいますし、マンションの賃貸契約、入院保険などの保険契約、友達同士のお金の貸し借りは、金銭消費貸借契約友達に物を貸したりしたら、使用貸借契約などなど数え切れない山ほどの契約が存在しています。

民法は、これらの契約を典型契約として13種類規定しています。しかし、IT等複雑化する現代社会において、この13種類に当てはまらないものが現れてきました。例えば、リース契約や業務提携契約などです。これら民法の規定にない契約を無名契約といい社会環境の変化とともに増えています。勿論、契約の有効要件を満たす限り、契約自由の原則によって、検定契約中の契約を組み合わせて用いたり、当事者において独自の契約内容を定めることもできます。

13種類の典型契約
  • 贈与契約(民法549条)
当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える契約。
  • 売買契約(民法555条)
当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対して代金を支払う契約。
  • 交換契約(民法586条)
当事者が、互いに金銭以外の財産権を移転させる契約。
  • 消費貸借契約(民法587条)
当事者の一方が、種類・品質・数量の同じ物をもって返済することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る契約。
  • 使用貸借契約(民法593条)
当事者の一方が、無償で使用・収益した後に返済することを約して、相手方からある物を受け取る契約。
  • 賃貸借契約(民法601条)
当事者の一方が、ある物の使用・収益を相手方にさせることを約して、相手方がこれに対して賃料を支払う契約。
  • 雇用契約(民法603条)
当事者の一方が、相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払う契約。
  • 請負契約(民法632条)
当事者の一方が、ある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約。
  • 委任契約(民法643条)
当事者の一方が、法律行為や事実行為をすることを相手方に委託する契約。
報酬を支払うこととすることもできる。
  • 寄託契約(民法657条)
当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約して、ある物を受け取る契約。
報酬を支払うこととすることもできる。
  • 組合契約(民法667条)
各当事者が出資をして、共同の事業を営むことを約する契約。
  • 終身定期金契約(民法689条)
当事者の一方が、自己・相手方または第三者の死亡にいたるまで、定期に金銭その他の物を相手方または第三者に給付する契約。
  • 和解契約(契約695条)
当事者が、互いに譲渡して当事者間の争いを止める契約。


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