契約書の必要性
契約書・内容証明でトラブル解消   

TEL&FAX 03-3776-5445
MAIL miyanakahoumu@keiyaku-naiyousyoumei.com

全国対応 

TOP
各種契約書
契約とは
契約書の必要性
契約書の種類
認められない契約
契約の取消・解除
契約書の書き方
契約書の押印
契約書の印紙税
契約書の必要なケース
内容証明
内容証明郵便とは
メリット・デメリット
内容証明の書き方
内容証明の出し方
内容証明はどんな時に出す?
内容証明を出した後
内容証明を受け取ったら
内容証明事例集
事務所概要

行政書士

宮中 裕
営業時間
月曜~金曜
(平日)
AM9:00~PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜~金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143-0025
東京都
大田区南馬込1-58-5
TEL:03-3776-5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
相続・遺言
会社設立
車関係手続き
性同一性障害
同性愛
その他業務

契約書の必要性

前述したように、契約は当事者の合意があれば口約束でも成立します。にもかかわらず、契約書という書面を作成する理由はどこにあるのでしょうか?

日常生活の中には、契約書の作成に至らない契約というものは山ほどあります。
しかし、皆様も一度は経験があるかと思いますが、高額なものを購入する場合やローンを組んだりする場合には、必ず契約書というものにサイン・押印させられます。
よく読んで、理解をしてから、サイン・押印しないと後に大変なことになりかねません
ので契約書は必ずよく読んで、わからないところがあれば、納得いくまで質問することも重要です。
また、会社などでは、何事も契約をしますよね。口約束で仕事を進めるなんて会社はどこにもないと思います。
この世の中に契約書が存在するということは、やはり「契約書」は日常生活を送っていくなかで重要であることは何となくおわかりになられたと思います。

「契約書」はどんなメリットがあるのか見ていきましょう。

  

  • トラブルを未然に防ぐ
  • 証拠となるために、後のトラブルの解決に役立つ
  • 円滑にビジネスを進めることができる
  • 契約の当事者同士がお互いにプレッシャーとなる


以上のようなメリットがあげられますが、ただ契約内容を書面にすればよいというわけではありません。契約書には書き方のルールというものがありますし、きちんとした内容が盛り込まれていないと、単なる紙切れで終わってしまい、トラブル防止・トラブル解決にならない場合もあります。

契約書作成に当たっては、やはり専門家のアドバイス・サポートを受けて作成することをお勧めいたします。



契約書・内容証明書の作成依頼・契約解除に関するご相談はこちらから






人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

トップヘ







行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1-58-5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@keiyaku-naiyousyoumei.com
       Copyright(C) 2008 行政書士宮中法務事務所.All rights reserved.