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行政書士
宮中 裕
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| 契約とは |
契約とは、二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為とされています。そのように言われると、何だか難しく聞こえるかもしれませんが、私たちが日常毎日のようにしている行動のことです。
例えば、「車を売ります」と相手方が言ってきた場合に、「はい、買います」と、もう一方がOKをだしたり、コンビニやスーパーなどで物を買ったりする行為のことです。
この例においては、売買契約と称されておりますが、契約にも色々な種類があります。
契約の種類については、別途説明することとして、契約について、もう少し詳しく見ていきましょう。 |
つまり、契約とは、相手方の申込みがあり、もう一方の承諾があり、お互いに同意したうえで成立することです。
日本の民法では、「契約自由の原則」というものがあります。
この定義は、
- 契約締結の自由
- 相手方選択の自由
- 契約内容の自由
- 契約方法の自由(形式の自由)
といったように、誰でも、誰とでも、どんな内容でも、どんな方法でも契約を自由に結ぶことができるという原則です。
しかしながら、わが国の現行法においては、公益性の強い取引、電気・ガス、公証人、医師などのように契約自由の原則を制限しているものもあります。
これについては、「認められない契約」のところで説明いたします。
契約書を作成していなくても、契約というものは、お互いの意思表示の合致さえあれば成立します。
それゆえ、「契約書がないから無効」だとか、よく言われているようですが、口頭の契約でも書面の契約でも法律上の効力としては違いはありません。
しかし、口頭の契約の場合は、お互いの口約束のみで成立する契約なため、証拠もなく、「ああ言った、こう言った、そんなこと言ってない」など後々にトラブルになってしまいます。
そのような、トラブルを防止するために、大切な約束事をする場合には、信用できる友人同士でも契約の内容を書面にしておくことをお勧めいたします。 |
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